日本銀行法第四十六条第一項・経済
同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定されている。
1987年制定の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」
と規定される。
この法律の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨と五円、十円、二十円の新金貨は5月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。
したがって、現在の日本の法律上の貨幣とは、1948年以降に発行された五円硬貨、1951年以降の十円硬貨、1955年以降の一円硬貨と五十円硬貨、1957年以降の百円硬貨、1982年以降の五百円硬貨。
1987年制定の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」
と規定される。
この法律の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨と五円、十円、二十円の新金貨は5月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。
したがって、現在の日本の法律上の貨幣とは、1948年以降に発行された五円硬貨、1951年以降の十円硬貨、1955年以降の一円硬貨と五十円硬貨、1957年以降の百円硬貨、1982年以降の五百円硬貨。
update:2010年04月04日
